再建築不可物件とは?定義・原因・解除方法・買う前チェックを完全解説
1. 定義(まずここ)
再建築不可物件=建築基準法の接道義務を満たさず、建て替えの確認申請が下りない土地・建物のこと。
接道義務の原則:幅員4m以上の“法42条の道路”に、敷地が2m以上接すること。
2. なぜ「再建築不可」になる?(典型原因)
- 前面が“法的な道路”でない(ただの私道・農道・通路等で法42条に非該当)
- 接道長が2m未満(旗竿地の“竿”が細い等)
- 道路幅が4m未満でセットバック(後退)できない
- 位置指定道路だが承継・管理・掘削承諾が未整備
- 私道の持分なし/掘削承諾が取れない(上下水・ガス工事ができない)
3. 見分け方(役所横断チェックリスト)
- 建築指導課:
- 前面道路は法42条の道路?(1項道路/2項道路/位置指定道路)
- 幅員4m以上? 2項道路なら後退ラインは?
- 43条但し書き許可の運用(例外取得の可能性)
- 道路管理者(道路台帳):
- 道路境界確定の可否、将来拡幅の計画
- 法務局:
- 私道の所有者・持分、通行地役権の有無
- 上下水・ガス:
- 前面管の有無、掘削承諾の要否
- 実地・測量:
- 境界標、越境、擁壁、段差(安全・費用に直結)
4. 解除・解消の可能性(現実路線)
| 施策 | 何をする? | ポイント |
|---|---|---|
| セットバック | 道路中心線から2m後退して道路提供 | 有効敷地は減る/隅切り要 |
| 位置指定道路の整備 | 位置指定図の確認・規約整備・舗装等 | 私道所有者の合意形成がカギ |
| 私道権利の確保 | 持分取得 or 通行・掘削承諾書の取得 | 融資・工事が通りやすくなる |
| 隣地の一部取得 | 2m以上の接道を物理確保 | 交渉は難度高いが確実 |
| 43条但し書き許可 | 例外許可で建築可に | 自治体裁量が大きい。事前相談必須 |
どれも時間と費用・近隣合意が必要。まず役所へ事前相談して可能性を判定。
5. 価格・融資の現実
- 価格感:同等立地の“再建築可”より3〜5割安が目安(個別差大)。
- 融資:多くの銀行で住宅ローン不可。
- 選択肢:現金/プロパー融資(事業性)/リフォームローン
- 出口:売却先は現金投資家・再生業者に限られがち。長期保有前提の収支設計が基本。
6. 活用戦略(“建て替えない”前提)
- 居住賃貸:内装・水回り刷新+軽微な耐震補修で賃料UP(用途・構造を大きく変えない)
- SOHO/アトリエ:用途変更が不要な範囲で活用
- 民泊・簡宿:消防・旅館業の要件が高く、道路・避難で詰むことあり(事前確認マスト)
- 倉庫・トランク:車両進入幅や近隣合意に注意
- 権利整理 → 買取再販:セットバック・承諾取得で価値向上(上級者向け)
7. 総額で見誤らないための費用項目
- 測量・境界確定・越境是正
- セットバック工事/塀・外構やり替え
- 私道舗装・管理費・承諾取得費
- 上下水・ガスの引込延長/道路掘削復旧
- 既存建物の補修(屋根・設備・耐震)・シロアリ・雨漏り
8. 売買契約の“安全弁”(例)
- 停止条件の明記(買主を守る条文イメージ) 43条但し書き許可/私道掘削承諾/セットバック範囲確定のいずれかが取得できない場合、買主は違約金なく解除でき、手付金は全額返還とする。
- 添付資料:役所事前相談メモ、道路種別回答、位置指定図、私道承諾書案、測量図・境界確認書
※実文言は仲介・司法書士等に確認。
9. よくある質問(FAQ)
Q. リフォームは自由にできる?
A. 構造に影響しない修繕・模様替えは可。増築・用途変更・構造変更は基本NGと考え、自治体確認を。
Q. セットバックすれば必ず建替可?
A. 相手側が河川・崖などで中心線が取れない、安全・インフラ要件でNGのことも。
Q. 固定資産税は安い?
A. 一般に評価は低めになりやすいが、立地・規模・築で上下。自治体評価に依存。
10. まとめ|“道路×2m×権利”を詰めてから動く
- 再建築不可は定義=接道NG。まず道路種別・幅員・2m接道・私道権利を確認。
- 解除はセットバック・権利整理・但し書き許可が柱。事前相談→費用と期間の見積が先。
- 購入は総額(整備費込み)と出口で判断し、契約は停止条件付きで安全に。

