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確定申告の医療費控除:計算方法を2026年向けにスッキリ整理(やりがちな勘違いも回避)

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確定申告の医療費控除:計算方法を2026年向けにスッキリ整理(やりがちな勘違いも回避)

病院代、薬代、通院の交通費…。レシートの山を見て「これ、控除になるの?ならないの?」と固まる瞬間、ありますよね。
2026-02-16時点のルールに沿って、医療費控除の計算方法と“落とし穴”を、最後まで読めるテンポでまとめます。
読み終わるころには「自分の場合、やるべきか・やらなくていいか」が判断できる状態を目指します。

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1. 医療費控除って結局なにが得?まずゴールを確認

医療費控除は、ざっくり言うと「1年に払った医療費が一定額を超えたら、所得から差し引ける(=税金が減る/戻る可能性がある)」制度です。
ここでよくある誤解がこれ。

  • 誤解:「医療費が戻ってくる制度」→ 実際は税金が戻る(または減る)話
  • 誤解:「10万円払えば必ず得」→ 実際は所得・税率で効果が変わる

たとえば、年末に家族の通院が重なって「え、今年だけで20万円超えてる…」となった人はチャンス。逆に、医療費が10万円ギリギリで所得も低い場合は、手間に対して戻りが少ないこともあります。

  • ここだけ覚えればOK
    • 医療費控除=医療費そのものが返るのではなく、税金が調整される
    • 効果は「医療費の額」だけでなく「所得(税率)」でも変わる
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2. 計算式はこれ:いちばん大事な“引く順番”

国税庁の定番ルールはこの形です(上限は200万円)。

医療費控除額 =(実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
※ただし、総所得金額等が200万円未満の人は「10万円」の代わりに総所得金額等×5%

ポイントは「先に補てん分を引く」こと。入院給付金・高額療養費・出産育児一時金などがある人は、ここでズレが出やすいです。
「保険金が出たけど、どの医療費に対応する分?」と混乱しがちですが、ざっくりは“その給付の目的になった医療費”にだけ充当して引く、という考え方になります。

項目 よくある行動 正しい考え方(超重要)
医療費合計 家族分をバラバラに計算 生計を一にする家族分は合算OK
補てん金 まとめて医療費から引く 目的となった医療費の範囲で引く
10万円の扱い 全員10万円を引く 所得200万円未満は所得×5%
上限 青天井だと思う 控除額は最大200万円
  • 判断の目安
    • 「医療費合計 − 補てん分」が10万円(または所得×5%)を超えるかを見る
    • 家族分をまとめると超える人が多い(別々だと超えないのに、合算で超える)
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3. 具体例で腹落ち:計算は“3行”で終わる

数字が出ると一気にラクになります。よくある家庭の例でいきます。

例:医療費25万円、保険金5万円、所得は200万円以上

  1. 医療費合計:250,000円
  2. 補てん分(給付金など):50,000円 → 250,000 − 50,000 = 200,000円
  3. そこから10万円:200,000 − 100,000 = 控除額100,000円

控除額が10万円なら、所得税・住民税の税率によって“戻り”が変わるので、正確な還付額は人によります。ですが、少なくとも「対象になりそうか?」はこの時点で判断できます。

例:所得180万円(200万円未満)の場合

この場合は10万円ではなく、180万円×5%=90,000円を引きます。
(医療費合計 − 補てん分)が200,000円なら、200,000 − 90,000 = 控除額110,000円になります。

  • ここだけ覚えればOK
    • 計算は「医療費合計 → 補てん分を引く → 10万円(または所得×5%)を引く」
    • 所得200万円未満は“10万円固定”じゃない
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4. 対象になる医療費・ならない医療費:揉めがちなところだけ

「これOK?」が多いのは、だいたい次のゾーンです。

通院の交通費(地味に効く)

公共交通機関の交通費は対象になりやすい一方、マイカーのガソリン代や駐車場代は基本的に対象外になりがちです。
“子どもの通院でタクシー使った”など、やむを得ない事情があるケースは、領収書・メモを残しておくと整理がしやすいです。

ドラッグストアの薬:医療費控除とセルフメディケーション税制の分岐

市販薬は「通常の医療費控除」でも対象になり得ますが、もう一つセルフメディケーション税制(市販薬中心の控除)という選択肢があります。
これは「対象のOTC薬購入費 − 12,000円(上限88,000円)」で控除額を計算する方式。
ただし通常の医療費控除と同時に使えない(選択制)ので、どちらが得かを比べるのがコツです。

制度 向いている人 計算の芯 注意点
通常の医療費控除 通院・入院・歯科などで医療費が大きい (医療費 − 補てん)−10万円(または所得×5%) 明細書が必要
セルフメディケーション税制 病院は少ないが対象OTC薬をよく買う (対象OTC薬 − 補てん)−12,000円 通常の医療費控除と併用不可
  • 判断の目安
    • 病院・歯科・入院が絡むなら、まず通常の医療費控除で試算
    • 病院は少なく市販薬中心なら、セルフメディケーション税制も比較
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5. 必要書類と手順:レシートを“貼らない”時代の現実ルート

今は「領収書を全部提出」ではなく、基本は医療費控除の明細書を添付して申告し、領収書は自宅保管(求められたら提示)という流れが主流です。
医療保険者から届く医療費通知(いわゆる医療費のお知らせ)を使うと明細が簡略化できるケースもあります。

やることチェック(現実的な順番)

  1. 家族分を含めて医療費を集計(病院・薬局・交通費メモ)
  2. 給付金・高額療養費など“補てん分”を整理
  3. 通常控除とセルフメディケーション税制を試算して有利な方を選ぶ
  4. 医療費控除の明細書を作る(e-Taxなら画面の案内に従う)
  5. 申告後も領収書類は一定期間保管

公式の基礎情報(計算式・手続)は国税庁の案内がいちばん迷いが少ないです。
国税庁:医療費控除(No.1120)
国税庁:セルフメディケーション税制(No.1129)

  • ここだけ覚えればOK
    • 提出は「明細書」、領収書は“基本は保管”
    • 補てん分(給付金等)を引き忘れるとズレる
    • 通常控除とセルフメディケーションは併用できないので試算して選ぶ
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