下請法改正はいつから?「取適法」への変更点を“現場で揉めない”ために要点だけ整理
「契約書の文言、このままでいいんだっけ?」「支払い方法、昔の慣習が残ってない?」――発注側も受注側も、年明けに急にソワソワするやつです。しかも周りに聞くと「下請法が名前変わるらしいよ」みたいな曖昧情報が飛び交いがち。今日(2026-01-05)時点で押さえるべき改正の“核心”を、揉めやすい順にまとめます。
いつから変わる?施行日と「下請法→取適法」の名前変更
まず結論。改正法は2026年1月1日から施行され、いわゆる「下請法」は新しい通称として取適法(とりてきほう)へ。呼び方が変わるので検索でも混乱しますが、実務では「どの取引が対象で、何が禁止されるか」が本丸です。
ここでありがちな勘違いが「名前が変わっただけで、中身は同じでしょ?」というやつ。実際は、対象の広がりと禁止行為の追加があるので、従来の運用をそのまま続けると“うっかり踏む”可能性が上がります。
特に発注側は、社内のテンプレ(発注書・契約書・支払条件表)に“昔の言い回し”が残りやすい。年明けの監査や取引先からの指摘で初めて気づく、というのが現場あるあるです。
- ここだけ覚えればOK:施行は2026年1月1日、通称は「取適法」へ。
- 判断の目安:“名前変更だけ”ではなく、対象・禁止行為も見直しがある。
- 現実あるある:テンプレの更新漏れが一番怖い(誰も悪気がないまま違反に近づく)。
対象が広がるポイント:従業員基準の追加と「特定運送委託」
今回の改正で効きやすいのが「従業員基準」の追加。これまで資本金ベースで見ていた部分に、従業員数の基準が乗ってきます。資本金は操作しようと思えばできる一方、従業員数のほうが“実態に近い”という考え方です。
そして物流まわりで注目なのが、対象取引として「特定運送委託」が追加される点。荷待ち・荷役などの負担が弱い立場に寄ってしまう問題が背景にあり、運送の委託関係も守備範囲が広がります。
「うちは製造業じゃないから関係ない」と思った瞬間に、実は役務や運送が絡んでいた…というのがよくあるパターン。自社の委託が“何委託”に当たるか、棚卸しが大事です。
| 変更点 | 何が変わる? | 現場で起きやすいこと | 最初にやるべき対応 |
|---|---|---|---|
| 従業員基準の追加 | 資本金だけでなく従業員数でも対象判定 | 「資本金は小さいのに規模は大きい」取引が対象になりやすい | 自社・取引先の判定基準を一覧化 |
| 特定運送委託の追加 | 運送委託の範囲が広がる | 荷待ち・荷役のしわ寄せが問題化しやすい | 運送条件・付帯作業の負担を見直す |
- ここだけ覚えればOK:対象判定が広がる(従業員基準+特定運送委託)。
- 判断の目安:製造だけでなく、役務・運送が絡むと対象になりやすい。
- 現実寄り補足:“対象外だと思ってた取引”が一番危ないので棚卸しが先。
新しく“アウト”になりやすい行為:価格協議の無視・手形払・振込手数料
今回、現場で揉めやすいのは代金です。とくに次の3つは「昔からそうしてきた」が通用しにくくなります。
1)協議に応じない一方的な代金決定の禁止
受注側が価格協議を求めているのに、無視したり先延ばしにしたり、説明なしで価格を決める――これが問題になります。「会議の時間が取れなくて…」は言い訳になりにくいので、少なくとも協議の“形”と“説明の記録”を作る発想が必要です。
2)手形払等の禁止(支払期日までに満額現金が得られない手段も注意)
手形がダメ、というだけでなく、電子記録債権やファクタリングでも“満額の現金化が支払期日までに難しい”形は注意。受注側に資金繰り負担を押しつける構図が問題視されます。
3)振込手数料を負担させることの禁止
これ、地味に刺さります。合意があっても、手数料を差し引く運用が違反に当たり得る整理になっています。「数百円だから…」で続けていると、積み重なって不信感も育つので、ここは早めに改めたいところです。
- ここだけ覚えればOK:「協議無視の価格決定」「手形払等」「振込手数料負担」が要注意。
- 判断の目安:支払期日までに“満額の現金”を受注側が確保できるかで考える。
- よくある誤解:「合意してるから大丈夫」では片づかない論点が増えている。
書面交付・運用の現実:メール等でもOK。でも「送ったつもり」が事故る
改正点のひとつに、書面交付の扱いがあります。中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法でも対応できる整理が進みます。
ここで現場がハマりやすいのが「メールで送った=終わった」問題。実務では、条件変更が頻繁に起こります。口頭で変更→メール未反映→検収だけ進む、という流れは、あとで揉める“黄金パターン”です。
おすすめは単純で、発注条件の確定版を一つに固定すること。添付ファイルが散らかるなら、発注番号・版数・変更履歴の運用を決める。面倒に見えますが、揉めたときに双方が助かります。
- ここだけ覚えればOK:電子的な交付が使いやすくなる一方、記録運用が重要になる。
- 判断の目安:条件変更が多い取引ほど「版管理」を先に設計。
- 現実あるある:揉める原因の半分は“悪意”じゃなく“記録の不在”。
発注側・受注側の「明日からやること」チェックリスト
法改正の話は、知って終わると意味がありません。現場のToDoに落とします。
発注側(委託事業者)が優先すべきこと
見直すべきは、支払条件・価格協議のプロセス・手数料負担の扱い。特に価格協議は「議事録を立派に作る」より「協議した事実と説明の筋を残す」ほうが実務的です。忙しい時期ほど、テンプレで回せる形にしておくと救われます。
受注側(中小受託事業者)が備えるべきこと
価格協議を求めるなら、コスト増の根拠(材料・人件費・物流費など)を“相手が理解できる形”で出す。感情ではなく、数字と言葉で。あと、支払手段が実質的に満額現金を確保できるか、そこを確認する癖をつけると交渉がブレません。
加えて、所管省庁の関与や、報復措置に関する整理も進むため、「言ったら切られるかも…」という不安がゼロになるわけではないものの、ルール面は整備されます。まずは“自社の取引が対象か”と“禁止行為を踏んでいないか”の点検が先です。
- ここだけ覚えればOK:発注側は「協議プロセス」「支払手段」「手数料」を最優先で点検。
- 判断の目安:受注側は“根拠の見える化”が交渉力になる。
- 現実寄り補足:ルール対応は「一発で完璧」より「運用が回る形」を作るのが勝ち。

