特定建設業許可と一般の違い|2025年最新版ガイド
特定建設業許可と一般建設業許可の違いを、最新の実務と制度で解説します。発注額の基準、技術者、財務要件、申請手順を具体例で整理。元請や下請の立場別に判断できるよう構成しました。2025年の運用傾向を反映し、ミスを防ぐチェックも用意しました。
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多くの方は、どちらの許可が必要かを知りたいはずです。元請として工事を受注する計画がある。あるいは下請発注額が増える見込みがある。そんな場面で判断に迷います。発注者から特定か一般かの確認を求められる場面もあります。ここで間違うと契約や入札に影響します。
求めている情報の中身
最も知りたいのは金額基準です。どの規模で特定が必要かです。次に技術者の違いです。監理技術者か主任技術者かです。さらに財務要件と審査期間も重要です。合わせて事例での判断方法も求められます。この記事はそれらを順に解説します。すぐに使える一覧表も載せました。
この記事の読み方のコツ
まず違いの全体像を押さえます。次にあなたの案件規模に当てはめます。表で該当する条件を確認します。最後に必要書類とスケジュールを確認します。2025年現在の運用を前提に説明します。法令の原則と実務の両面で理解できます。
- 要点:読者は自社に必要な許可区分の判断を最短で知りたい。
- 要点:金額基準と技術者配置の違いが最重要の関心事項である。
- 要点:審査期間や費用感など実務に直結する情報が必要。
- 要点:表や事例で自分事に置き換えやすい構成が有効。
特定建設業と一般建設業の基礎
許可制度の全体像
建設業許可は、全国で工事をするための基本資格です。発注者の信頼を得る土台になります。許可は業種ごとに区分されます。土木や建築など複数業種があります。さらに各業種で一般か特定の区別があります。大臣許可と知事許可の区別もあります。営業所の数や所在地で判断します。
元請と下請の関係
特定が関わるのは元請としての下請発注です。自社が下請のみなら一般でも可能です。ただし工事規模や配置技術者の要件は残ります。元請で一定以上の下請契約を結ぶ場合は特定が必要です。金額の閾値が明確に定められています。後述の表で詳しく説明します。
業種と許可区分の関係
業種は現在二十九区分が一般的です。各区分で一般か特定の表示が付きます。例えば建築一式工事は特定や一般どちらかを選びます。土木一式工事でも同様です。業種ごとに判断が必要です。ある業種は特定、別の業種は一般という持ち方も可能です。
- 要点:許可は業種単位で一般か特定を選択する制度。
- 要点:特定は元請として大規模な下請発注が前提である。
- 要点:知事許可と大臣許可の区分も同時に関係する。
- 要点:下請専業なら一般でも足りる場面が多い。
特定と一般の違いを徹底比較(2025年最新)
契約規模と閾値の違い
特定は、元請として出す一件の下請契約が大きいときに必要です。基準は原則として四千万円以上です。建築一式工事では六千万円以上が基準です。合計額ではなく一件ごとの契約額で判断します。材料支給や分割契約の扱いにも注意が必要です。境界に近い金額は慎重に判断します。
技術者配置と資格の違い
特定が必要な工事には監理技術者が必要です。監理技術者は一級施工管理技士や技術士などが対象です。一般の工事では主任技術者で足ります。主任技術者は二級施工管理技士などでも可能です。工事の種類によって必要な種別が細かく異なります。工期や配置換えの条件も確認します。
財務要件や体制の違い
特定の方が財務基準が厳格です。自己資本が高水準であることが求められます。欠損の水準や流動比率の確認もあります。一般は自己資本や資金調達能力の確認が中心です。2025年時点の運用では自己資本の裏付けが重視されます。社会保険の加入状況も実地で確認されます。
| 比較項目の名称 | 具体的な内容の説明 | 基準や数値の目安 | 得られる主なメリット | 実務上の注意点や留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 元請時の下請契約基準 | 一件ごとの下請契約金額で判定する原則 | 四千万円以上で特定、建築一式は六千万円 | 大規模案件の受注機会を広く確保できる | 合算ではなく単価で判定、分割契約は要注意 |
| 配置すべき技術者種別 | 特定対象工事は監理技術者の専任が必要 | 一級施工管理技士や技術士資格が標準 | 品質と安全管理の水準を高く維持できる | 複数現場の兼務不可や常駐要件に留意する |
| 一般工事の技術者 | 主任技術者の配置で要件を満たすことが多い | 二級施工管理技士や相当の実務経験 | 人員確保が柔軟でコスト構造が軽くなる | 工事種別により上位資格が必要な場合がある |
| 財務的基礎の水準 | 特定は自己資本と流動性の健全性が重視 | 自己資本四千万円超など厳格基準が運用 | 資金繰りに余裕があり信用力が向上する | 決算数値の悪化で更新に影響が出る可能性 |
| 社会保険の適正加入 | 雇用保険や健康保険の加入状況の確認 | 未加入の場合は改善計画の提出を求められる | 元請からの評価が上がり入札でも有利 | 支店や現場単位での漏れに特に注意が必要 |
| 監督処分のリスク | 無許可区分で受注した際の行政処分 | 営業停止や指示処分など重大な影響 | 法令順守を徹底することで信頼を維持 | 境界金額付近は事前相談でリスク回避 |
| 入札参加資格との関係 | 経営事項審査での点数や加点の影響 | 技術者数や財務指標で評価が変動する | 公共工事の等級格付けで優位に働く | 決算変更届を適時提出し点数を維持する |
| 許可の更新間隔 | 許可は一定期間ごとに更新が必要となる | 標準五年ごとの更新が現在の一般的運用 | 計画的な更新で継続受注の信頼を担保 | 直近決算の健全性が更新審査に直結する |
| 許可業種の持ち方 | 業種ごとに特定と一般を併用できる仕組み | 主要業種は特定、他は一般という選択例 | 必要最小限で費用と人員を最適化可能 | 配置技術者の種別を業種ごとに再確認する |
- 要点:特定の要否は元請の下請金額で一件ごとに決まる。
- 要点:特定は監理技術者、一般は主任技術者で対応する。
- 要点:特定の財務要件は一般よりも高い水準となる。
- 要点:更新や入札では決算と技術者数が直結する。
具体例で分かる判断フローとケーススタディ
境界金額の判断例
例一。元請で解体工事を受注します。下請一社へ四千百万円を発注します。この場合は特定が必要になります。例二。下請二社へ各二千三百万円ずつ発注します。この場合は各契約が四千万円未満です。特定が不要となるのが原則です。例三。建築一式で六千二十万円を一社に発注します。建築一式は六千万円が閾値です。特定が必要となります。
よくある現場のパターン
材料支給のケースがあります。材料費を元請が全て負担します。下請への支払は三千八百万円です。この場合は下請契約金額で判断します。金額が四千万円未満です。特定が不要となるのが一般的です。次に分割契約のケースです。実質が一体の工事を二件に分けた契約です。実体が同一なら一件と見なされる可能性があります。慎重な設計が必要です。
五つ以上の具体例で応用
公共の舗装工事で元請の立場です。下請へ四千五十万円を一社に発注します。特定が必要です。民間の設備工事で下請専業です。元請から八千万円工事を一括受注します。これは下請の立場です。一般でも受注可能です。土木一式で複数の分離発注です。躯体工事は四千三百万円です。この部分で特定の要件を検討します。残りは小口なので一般で足ります。
| ケースの名称と前提 | 工事内容と契約形態の詳細 | 下請契約金額の内訳 | 必要となる許可区分 | 判断根拠と現場での補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事の元請ケース | 一社に包括発注で安全対策も一括任せる | 一件四千百万円で閾値を超過している | 該当業種で特定が必要となる結論 | 一件判定の原則であり合算不要の考え方 |
| 二社分割の舗装工事 | 舗装と縁石で分離し別の専門業者に発注 | 二千三百万円と二千二百万円の個別契約 | 一般でも対応可能となる原則の適用 | 各契約が基準未満であり一件扱いではない |
| 建築一式の包括下請 | 鉄骨から内装まで一括し品質管理を集中 | 六千二十万円で建築一式の閾値を超過 | 建築一式で特定が必要となる判断 | 六千万円基準により監理技術者が必須 |
| 材料支給の電気工事 | 機材は元請支給で作業のみ下請に委託 | 労務中心で三千八百万円の契約金額 | 一般で問題ないが条件確認が必要 | 判定は契約額基準で材料費は含まない |
| 分割契約の土木一式 | 実体は一体だが便宜上二分割で契約する | 二千六百万円が二件で合計五千二百万円 | 実質一件なら特定が必要となる場合 | 一体性が高ければ一件扱いになる可能性 |
| 下請専業の管工事 | 元請から大口受注だが再下請は実施しない | 受注総額八千万円でも再下請は実施なし | 一般で受注可能となる一般的な取扱い | 元請での下請発注が基準の対象である |
| 複数現場の兼務問題 | 監理技術者を二現場で同時に配置予定 | 現場規模は閾値超で監理技術者が必要 | 特定でも同時兼務不可で要員追加必要 | 専任性が要件で常駐管理を満たすこと |
- 要点:基準額は一件ごとで判定し合計額では決めない。
- 要点:建築一式は六千万円が境界の重要な基準である。
- 要点:分割契約は一体性が高いと一件扱いになり得る。
- 要点:下請専業は一般でも大口受注が可能である。
取得要件・必要書類・申請手順(知事と大臣)
主な要件の全体像
要件は四本柱です。経営業務の管理体制、専任技術者、財産的基礎、誠実性です。2025年の運用では体制要件が柔軟になりました。役員等の経営経験で体制を示します。技術者は業種ごとに必要資格が異なります。特定では原則一級系が中心です。一般では二級や実務経験でも対応可能です。
必要書類の実務リスト
役員の略歴書や実務証明、技術者の資格証明、決算書類が基本です。納税証明や社会保険の加入証明も求められます。営業所の写真や使用権限を示す書類も準備します。常勤性の確認として給与台帳や住民票も使います。直前三期の決算変更届が未提出なら整備します。
申請から許可までの流れ
事前相談で要件の見込みを確認します。書類を収集し誓約書を整えます。申請書を提出し受理されます。補正依頼には迅速に対応します。標準で一から二か月で許可となります。繁忙期は三か月に及ぶこともあります。新規と業種追加、特定への変更で手順が少し変わります。
- 要点:要件は体制、技術、財務、誠実性の四本柱である。
- 要点:特定は一級系の技術者と強い財務基盤が必要。
- 要点:書類は資格と実務、決算と保険証明が中心となる。
- 要点:審査は一から二か月で補正対応が重要である。
費用・期間・更新とコンプライアンス(2025年版)
費用と外部コストの相場観
行政の手数料は許可の種類で変わります。知事許可と大臣許可で幅があります。新規と業種追加、更新でも異なります。総額は数万円から十数万円台が一般的です。専門家への依頼費用は案件の難易度で変わります。十万円台から数十万円台の幅があります。複数業種や特定への変更は上振れします。
期間とスケジュール管理
新規申請は事前相談一から二週間です。書類収集に二から三週間です。提出から審査完了まで三から六週間です。繁忙期は長くなります。更新は期限の三か月前から準備します。決算変更届は毎期の提出を忘れないようにします。監理技術者講習などの更新も並行管理します。
更新、変更届と日常の順法
役員変更や営業所移転は変更届が必要です。技術者の退職時は速やかに補充します。社会保険の加入状況は常に最新にします。再下請通知の管理も徹底します。監督処分の公表は信用に直結します。軽微な違反でも累積すると重くなります。内部監査の仕組みを作ると安心です。
- 要点:手数料は種類で差があり総額は十数万円規模。
- 要点:全体期間は一から二か月で繁忙期は長期化する。
- 要点:更新は三か月前着手で決算届を必ず整える。
- 要点:日常の変更届と保険加入で順法を維持する。
技術者要件の深掘りと資格の選び方
監理技術者が必要な場面
特定対象工事では監理技術者が要件です。一級施工管理技士や技術士等が充てられます。監理技術者資格者証の携行が求められます。専任性が要求される工事では常駐管理です。配置換えは適切な引継ぎが必要です。下請の重層化がある場合も指導監督が重要です。
主任技術者で足りる場面
一般の範囲の工事では主任技術者で足ります。二級施工管理技士や相当の実務経験が要件です。例として電気工事の中規模現場です。二級を配置して品質を確保します。建築一式でも小規模なら主任で足ります。資格の種類と工事種別を正しく対応させます。
資格取得の計画と人員配置
人材の育成は計画的に行います。若手には二級を目指してもらいます。中核には一級で監理技術者を育てます。外部採用と社内育成のバランスを取ります。講習や更新を見落とさないようにします。複数業種で活躍できる資格構成が理想です。
- 要点:特定対象工事は監理技術者の専任配置が必要。
- 要点:一般の範囲は主任技術者で品質確保が可能。
- 要点:一級と二級の育成計画を年次で設計すること。
- 要点:講習と更新の時期管理で配置リスクを低減。
よくある誤解とリスク、実務Q&A
ありがちな誤解の整理
合計金額で特定が必要と考える誤解があります。実は一件ごとの契約額で判断します。材料支給分まで足してしまう誤りもあります。契約額基準で考えるのが原則です。二級がいれば特定でも良いという誤解もあります。特定対象工事は監理技術者が必要です。ここを外すと重大なリスクです。
監督処分と信用リスク
区分を誤った受注は指示処分の対象です。再発防止策の提出が求められます。改善までの受注に制限がかかることもあります。公表により信用が低下します。入札参加資格に影響する場合もあります。内部での二重チェック体制が重要です。案件審査の記録を残しておきましょう。
実務Q&A(2025年)
問。元請で四千万円ぴったりはどうなるか。答。境界では契約書式や内容で差が出ます。安全側で特定を検討します。問。下請のさらに再下請は関係するか。答。判定は元請からの下請契約額で判断です。問。年度途中で特定に変えるべきか。答。見込みが高いなら早めに変更を勧めます。
- 要点:判定は合計金額ではなく契約一件ごとの差である。
- 要点:特定対象工事は監理技術者が必須の配置となる。
- 要点:処分は入札資格や信用に直結する重大事である。
- 要点:境界では安全側判断と早めの変更が有効である。
まとめ
重要ポイントの再確認
特定と一般の違いは、下請契約の金額と配置技術者と財務体制です。元請として一定額以上を一件発注すると特定が必要です。建築一式は金額基準が高めです。技術者は監理と主任で要件が変わります。財務は特定の方が厳格です。2025年時点でもこの枠組みは変わりません。
- 要点:元請の一件下請額で特定の要否が決定される。
- 要点:特定は監理技術者、一般は主任技術者が中心。
- 要点:特定は自己資本や流動性など財務基盤が重要。
注意点と落とし穴
分割契約の一体判定は落とし穴です。材料支給の扱いも誤解が多いです。技術者の兼務や常駐要件も見落としがちです。更新前の決算悪化が許可に響くこともあります。監督処分は信用低下に直結します。社内のチェック体制を整えておきましょう。
- 要点:分割でも実質一体なら一件扱いの可能性が高い。
- 要点:材料支給は契約額判定に含めないのが原則。
- 要点:兼務不可の現場では要員計画を前倒し実施する。
次のステップと実務アクション
まず自社案件の金額と発注形態を棚卸します。次に必要資格者の配置可能性を確認します。財務指標の安全度を点検します。必要なら特定への変更や業種追加を検討します。申請は繁忙期を避け前広に準備します。疑問は早めに所管窓口へ相談します。
- 要点:案件棚卸と金額基準の適用で区分を先に決める。
- 要点:技術者の資格と常勤性を事前に確定しておく。
- 要点:決算と保険加入を整え早めに申請準備を開始する。

