インフルエンザは何日休む?会社・学校の基準まとめ
インフルエンザにかかったとき、「いつまで学校を休むべき?」「会社には何日くらい出社しないのがマナー?」という悩みは毎年のように聞かれます。法律でハッキリ決まっているラインと、「目安」として使われているラインが混ざっていて、分かりにくく感じる人も多いはずです。
この記事では、学校(幼稚園・保育園・小中高校)と会社(職場)での「インフルエンザ時の休み方」について、法律上のルールと、厚生労働省Q&Aや医療機関の解説をもとにした一般的な基準を整理します。
2025-11-25時点の情報をもとにしていますが、具体的な扱いは学校や会社、医師の判断によって変わることがあります。最終的には、所属先のルールと主治医の指示を必ず確認してください。
基本の考え方:インフルエンザはいつまで感染力がある?
発症前日〜発症後3〜7日間はウイルスを排出
厚生労働省のインフルエンザQ&Aでは、インフルエンザウイルスは発症前日から発症後3〜7日間、鼻やのどから排出されるとされています。
解熱するとウイルス排出量は徐々に減りますが、解熱後もしばらくウイルスが出ていることがあるため、
- 発症後5日
- かつ 解熱後2日(幼児は3日)
という期間を「感染力が高い時間帯をカバーする目安」として使う考え方が広く採用されています。学校保健安全法や多くの企業の就業規則も、この考え方をベースにしています。
| 項目 | 目安となる考え方 |
|---|---|
| ウイルス排出期間 | 発症前日〜発症後3〜7日間程度 |
| 学校の出席停止期間 | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)まで |
| 会社での休養期間 | 法律の一律基準はないが、学校の基準を目安に5〜7日程度休むケースが多い |
| 復帰前に大切なこと | 解熱していて、全身状態がある程度回復していること |
- インフルエンザは「発症前日〜発症後数日」に特に感染力が高い。
- 学校の基準「発症後5日+解熱後2日」は、この期間をカバーする目安として設定されている。
- 会社には法律の一律ルールはないが、同様の基準を採用する職場が多い。
学校(園・幼稚園・小中高校)の出席停止基準
学校保健安全法による明確なルール
学校(幼稚園・小中高校など)では、学校保健安全法施行規則により、インフルエンザの出席停止期間が次のように定められています。
| 区分 | 出席停止の基準 | 数え方のポイント |
|---|---|---|
| 共通 | 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」 | 発症当日・解熱当日は0日目としてカウント。 |
| 幼児 | 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」 | 小中高よりも1日長く休むイメージ。 |
| 医師の判断 | 病状により、医師が「感染のおそれがない」と判断した場合、例外的な取り扱いも可能。 | 最終判断は学校医や主治医の指示に従う。 |
たとえば、「水曜に発症・金曜に解熱した小学生」の場合、
- 発症後5日:木・金・土・日・月 → 月曜まで出席停止
- 解熱後2日:土・日 → 日曜まで出席停止
- 両方を満たすのは火曜以降 → 火曜から登校可(あくまで一例)
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- 学校は法律で「発症後5日+解熱後2日(幼児は3日)」が基本ライン。
- 日数の数え方(発症当日は0日目)を間違えると、復帰日もズレてしまうので注意。
- 最終的な登校可否は、学校から配布されるプリントや学校医・主治医の指示を必ず確認する。
会社・職場は何日休む?法律と「一般的な目安」
法律の一律ルールはないが、多くは「学校基準」を準用
社会人の場合、インフルエンザに関しては、出勤停止期間を法律で一律に定めた規定はありません。インフルエンザは現在「5類感染症」に位置付けられており、出勤停止期間は企業の就業規則や医師の判断に委ねられています。
一方、多くの企業では感染拡大防止の観点から、学校保健安全法の基準を参考に、
- 発症後5日が経過し
- かつ、解熱後2日を経過するまで
を出勤目安として就業規則に記載しているケースが多いと解説されています。
| 区分 | 出勤の基準 | ポイント |
|---|---|---|
| 法律上 | インフルエンザに対する一律の出勤停止義務はない。 | 事業者と本人の判断・就業規則による。 |
| 一般的な目安 | 発症後5日かつ解熱後2日程度休むケースが多い。 | 学校の基準を参考にしている企業が多い。 |
| 復帰の際 | 医師の「就業可」の判断を目安にし、無理はしない。 | 診断書・証明書の扱いは会社のルール次第。 |
厚生労働省は、インフルエンザにかかった従業員の職場復帰にあたって、医療機関に「陰性証明書」や「治癒証明書」を求めないよう事業者に通知しており、復帰の可否は症状や経過を見ながら職場と本人・主治医が相談して決めることが推奨されています。
- 会社には法律で決まった休み日数はないが、「発症後5日+解熱後2日」がよく使われる目安。
- 就業規則に独自の基準がある場合は、それに従う必要がある。
- 復帰タイミングに迷うときは、主治医と会社の担当者に相談するのが安心。
スケジュール例で見る「何日休むか」イメージ
月曜発症・木曜解熱の場合
具体例として、「月曜日に発症し、木曜日に解熱したケース」を考えてみます。実際の復帰日は、医師の判断や体力の回復具合によって変わりますが、あくまでイメージとして参考にしてください。
| 日付 | 状態 | 学校の扱い(小学生以上) | 会社の一般的目安 |
|---|---|---|---|
| 月 | 発症(発熱) | 発症0日目 → 出席停止 | 出勤を控えて受診・自宅療養 |
| 火 | 高熱・全身症状 | 発症1日目 → 出席停止 | 原則として休み |
| 水 | 症状継続 | 発症2日目 → 出席停止 | 原則として休み |
| 木 | 解熱(解熱0日目) | 発症3日目 → 出席停止 | まだ自宅で様子を見る |
| 金 | 平熱・体力回復途中 | 発症4日目/解熱1日目 → 出席停止 | 発症後5日&解熱後2日ルールなら、もう1〜2日休む目安 |
| 土 | 体調ほぼ回復 | 発症5日目/解熱2日目 → この日まで出席停止 | 土日休みの職場なら、月曜復帰が現実的 |
| 月 | 通常生活へ | 火曜から登校可のイメージ(あくまで一例) | 月曜から出勤可と判断されることが多い |
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- スケジュール例はあくまでイメージであり、実際の復帰日は医師と学校・会社の判断によって変わる。
- 「熱が下がったからすぐ復帰」ではなく、発症日からの日数と体力の回復を両方確認することが大切。
- 体調が不安なまま無理に復帰すると、自身の悪化だけでなく周囲への感染拡大にもつながる。
家族にインフルエンザが出たときの休み方
看病する家族の出勤・登校の考え方
家族がインフルエンザになった場合、自分が無症状でも「濃厚接触者」として扱われることがあります。ただし、季節性インフルエンザについては、新型コロナのように濃厚接触者に法的な出勤・登校制限をかけるルールは基本的にありません。
| 状況 | 考え方 | ポイント |
|---|---|---|
| 家族が発症 | 自分も潜伏期間の可能性を考え、体調変化に敏感になる。 | マスク・手洗い・換気などの基本対策を徹底。 |
| 自分は無症状 | 法律上の出勤・登校制限はないことが多い。 | 職場や学校のガイドラインを確認し、在宅勤務が可能なら検討。 |
| 軽い症状が出てきた | 早めに受診し、インフルエンザの有無を確認。 | 結果が出るまではできる限り外出・出勤を控える。 |
- 家族にインフルエンザが出た時点で、自分も「いつ発症してもおかしくない」と考えて行動する。
- 職場や学校のルールを事前に確認しておくと、いざというときに迷いにくい。
- 本記事の目安はあくまで一般論であり、実際の対応は医師・学校・会社の指示に従うことが重要。

